農業経営基盤強化促進法施行規則昭和五十五年農林水産省令第三十四号 第1の3条(法人の要件) 法第四条第二項第三号の農林水産省令で定める要件は、当該法人の役員である同項第一号又は第二号に掲げる者のうち当該法人が営む農業に従事すると認められるものが、当該法人の役員の過半数を占めることとする。