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農業経営基盤強化促進法施行規則昭和五十五年農林水産省令第三十四号

第10条(事業規程の公告)

法第八条第四項の規定による公告は、同項に掲げる事項について、都道府県の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし