HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
農業経営基盤強化促進法施行規則昭和五十五年農林水産省令第三十四号

第12の2条(支援法人の指定の申請)

法第十一条の二第一項の規定により指定を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。 一 名称及び住所並びに代表者の氏名 二 事務所の所在地 2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 定款 二 登記事項証明書 三 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面 四 指定の申請に関する意思の決定を証する書面 五 法第十一条の三各号に掲げる業務の実施に関する基本的な計画 六 法第十一条の三各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施できることを証する書面

この条文を準用・引用する条文 0

なし