農業経営基盤強化促進法施行規則昭和五十五年農林水産省令第三十四号
第12の5条(業務規程の記載事項)
法第十一条の五第四項の業務規程に記載すべき事項は、次のとおりとする。 一 被保証人の資格 二 保証の範囲 三 保証の金額の合計額の最高限度 四 一被保証人についての保証の金額の最高限度 五 保証に係る資金の種類及びその融資期間の最高限度 六 保証契約の締結及び変更に関する事項 七 保証料に関する事項その他被保証人の守るべき条件に関する事項 八 保証債務の弁済に関する事項 九 求償権の行使方法及び消却に関する事項 十 業務の委託に関する事項