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農業経営基盤強化促進法施行規則昭和五十五年農林水産省令第三十四号

第12の9条(区分経理の方法)

支援法人は、法第十一条の三第一号に掲げる業務(以下「債務保証業務」という。)に係る経理について特別の勘定を設け、債務保証業務以外の業務に係る経理と区分して整理しなければならない。

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なし