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農業経営基盤強化促進法施行規則昭和五十五年農林水産省令第三十四号

第15条(農業経営改善計画の認定の有効期間)

法第十二条第一項又は第十三条第一項の認定の有効期間は、法第十二条第一項の認定をした日から起算して五年とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし