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農業経営基盤強化促進法施行規則昭和五十五年農林水産省令第三十四号

第15の3条(法第十四条の四第一項の農林水産省令で定める期間)

法第十四条の四第一項の農林水産省令で定める期間は、五年とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし