農業経営基盤強化促進法施行規則昭和五十五年農林水産省令第三十四号 第15の6条(青年等就農計画の認定の有効期間) 法第十四条の四第一項又は第十四条の五第一項の認定の有効期間は、法第十四条の四第一項の認定をした日から起算して五年とする。 ただし、同項に規定する既に農業経営を開始した青年等にあつては、同項の認定をした日から、農業経営を開始した日から起算して五年を経過した日までとする。