農業経営基盤強化促進法施行規則昭和五十五年農林水産省令第三十四号 第22条(農用地利用規程の軽微な変更) 法第二十四条第一項ただし書の農林水産省令で定める軽微な変更は、地域の名称の変更又は地番の変更に伴う変更とする。