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民法
明治二十九年法律第八十九号
第931条
(受遺者に対する弁済)
限定承認者は、前二条の規定に従って各相続債権者に弁済をした後でなければ、受遺者に弁済をすることができない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
4
準用
民法
第947条
(相続債権者及び受遺者に対する弁済)
準用
民法
第950条
(相続人の債権者の請求による財産分離)
準用
民法
第957条
(相続債権者及び受遺者に対する弁済)
引用
民法
第934条
(不当な弁済をした限定承認者の責任等)
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