船舶防火構造規則昭和五十五年運輸省令第十一号
第3条(仕切りの種類)
A級仕切り及びB級仕切りの種類は、標準火災試験における防熱時間(炎にさらされない側の平均温度が最初の温度から摂氏一四〇度を超えて上昇せず、かつ、継手を含むいかなる点においても最初の温度から摂氏一八〇度(B級仕切りにあつては摂氏二二五度)を超えて上昇しない時間をいう。)に応じて、次に掲げるものとする。 種類 防熱時間 A六〇級 六〇分以上 A三〇級 三〇分以上六〇分未満 A一五級 一五分以上三〇分未満 A〇級 一五分未満 B一五級 一五分以上 B〇級 一五分未満