船舶防火構造規則昭和五十五年運輸省令第十一号
第27の13条(準用規定)
第十七条から第十九条(第三項を除く。)までの規定は、総トン数五〇〇トン以上の貨物船(限定近海船を除く。)について準用する。
2 第十八条及び第十八条の二の規定は、総トン数五〇〇トン以上の貨物船(限定近海船に限る。)について準用する。
3 前条第一項から第五項までの規定は、ロールオン・ロールオフ貨物区域以外の閉囲された貨物区域であつて、自走用の燃料を有する自動車を積載するものについて準用する。
4 前条第六項の規定は、自動車運搬船のロールオン・ロールオフ貨物区域以外の閉囲された貨物区域であつて、燃料電池自動車等を積載するものについて準用する。