地方自治法施行令昭和二十二年政令第十六号
第98の2条
議会は、地方自治法第七十四条第四項の規定により意見を述べる機会を与えるときは、条例制定又は改廃請求代表者に対し、その日時、場所その他必要な事項を通知するとともに、これらの事項を告示し、かつ、公衆の見やすいその他の方法により公表しなければならない。
議会は、条例制定又は改廃請求代表者が複数であるときは、これらの者のうち地方自治法第七十四条第四項の規定により意見を述べる機会を与える条例制定又は改廃請求代表者の数を定めるものとする。
議会は、前項の規定により意見を述べる機会を与える条例制定又は改廃請求代表者の数を定めたときは、第一項の通知に併せて、その旨を条例制定又は改廃請求代表者に通知しなければならない。