船舶防火構造規則昭和五十五年運輸省令第十一号 第44条(隔壁及び甲板) 隔壁及び甲板は、耐火性等について告示で定める仕切りでなければならない。 2 第十条第三項の規定は、前項に規定する隔壁及び甲板について準用する。