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船舶防火構造規則昭和五十五年運輸省令第十一号

第44条(隔壁及び甲板)

隔壁及び甲板は、耐火性等について告示で定める仕切りでなければならない。 2 第十条第三項の規定は、前項に規定する隔壁及び甲板について準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし