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産業標準化法に基づく登録申請手数料の額の計算等に関する命令昭和五十五年厚生省・通商産業省・運輸省令第一号

第12条

令第五条第三項及び第六条第四項の主務省令で定める書類は、次に掲げるもののいずれかとする。 一 申請に係る試験所が現に前条第一号の登録を受けており、かつ、当該申請した日前法第五十九条第一項の政令で定める期間(以下この条において「特定期間」という。)以内に行われた前条第一号の登録及びその更新に当たり審査の事務の合理化(第六条第一号若しくは前条各号の登録若しくは認定又はその更新を受けていることを確認することにより、国際標準化機構及び国際電気標準会議が定めた製品の認証を行う機関に関する基準のうち品質システム要求事項に適合すると認めることをいう。次号及び第四号から第六号までにおいて同じ。)が行われていないことを証する書類 二 申請に係る試験所が現に前条第二号の登録を受けており、かつ、特定期間内に行われた同号の登録及びその登録の更新に当たり審査の事務の合理化が行われていないことを証する書類 三 申請に係る試験所が現に前条第三号の登録を受けており、かつ、特定期間以内に行われた同号の登録及びその更新に当たり審査の事務の合理化(第六条第一号若しくは前条各号の登録若しくは認定又はその更新を受けていることを確認することにより、国際標準化機構及び国際電気標準会議が定めた製品の認証を行う機関に関する基準並びに製造管理及び品質管理の方法の審査を行う機関に関する基準のうち品質システム要求事項に適合すると認めることをいう。)が行われていないことを証する書類 四 申請に係る試験所が現に前条第四号の登録を受けており、かつ、特定期間以内に行われた同号の登録及びその更新に当たり審査の事務の合理化が行われていないことを証する書類 五 申請に係る試験所が現に前条第五号の登録を受けており、かつ、特定期間以内に行われた同号の登録及びその更新に当たり審査の事務の合理化が行われていないことを証する書類 六 申請に係る試験所が現に前条第六号の登録を受けており、かつ、特定期間以内に行われた同号の登録及びその更新に当たり審査の事務の合理化が行われていないことを証する書類 七 申請に係る試験所が現に前条第七号の登録を受けており、かつ、特定期間以内に行われた同号の登録及びその更新に当たり審査の事務の合理化(第六条第一号若しくは前条各号の登録若しくは認定又はその更新を受けていることを確認することにより、国際標準化機構及び国際電気標準会議が定めた校正を行う機関に関する基準のうち品質システム要求事項に適合すると認めることをいう。)が行われていないことを証する書類 八 申請に係る試験所が現に前条第八号の認定を受けており、かつ、特定期間以内に行われた同号の認定及びその更新に当たり審査の事務の合理化(第六条第一号若しくは前条各号の登録若しくは認定又はその更新を受けていることを確認することにより、相互承認実施法第五条第一項に規定する認定の基準のうち品質システム要求事項に適合すると認めることをいう。)が行われていないことを証する書類(相互承認実施法施行令第二条第三号又は第六号に係る国外適合性評価事業に係る相互承認実施法第三条第一項の認定に係る書類にあっては、相互承認実施法第五条第一項に規定する認定の基準のうち適用した基準が記載されているものに限る。)