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幹線道路の沿道の整備に関する法律施行規則昭和五十五年建設省令第十二号

第2条(令第一条第一項の国土交通省令で定める大型の自動車)

令第一条第一項の国土交通省令で定める大型の自動車は、道路運送車両法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十四号)別表第一の自動車の種別の欄に掲げる普通自動車(人の運送の用に供するものにあつては、乗車定員十一人以上のものに限る。)及び大型特殊自動車とする。