幹線道路の沿道の整備に関する法律施行規則昭和五十五年建設省令第十二号 第3条(令第一条第一項の台数) 令第一条第一項の台数は、次の式により算定した台数(当該台数が四千台に満たないときは、四千台)とする。 10,000台×(7.16/(1+28P)) 備考 Pは、自動車の日交通量のうち大型の自動車の日交通量の占める割合で百分の二十二を超えるものとする。