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幹線道路の沿道の整備に関する法律施行規則昭和五十五年建設省令第十二号

第4条(夜間等)

令第二条第一項の「夜間」とは、午後十時から翌日の午前六時までの間をいい、「昼間」とは、午前六時から午後十時までの間をいう。 2 令第二条第一項の「デシベル」とは、計量単位令(平成四年政令第三百五十七号)別表第二第六号に定める音圧レベルの計量単位(同号の聴感補正に係るものに限る。)をいう。

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なし