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幹線道路の沿道の整備に関する法律施行規則昭和五十五年建設省令第十二号

第6条(沿道整備道路の指定の公告)

幹線道路の沿道の整備に関する法律(以下「法」という。)第五条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、当該都道府県の公報に掲載して行うものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし