幹線道路の沿道の整備に関する法律施行規則昭和五十五年建設省令第十二号 第7条(令第三条第三号の国土交通省令で定める要件) 令第三条第三号の国土交通省令で定める要件は、主として住居等の用に供されている建築物がおおむね五十以上連たんしていることとする。