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幹線道路の沿道の整備に関する法律施行規則昭和五十五年建設省令第十二号

第11条(変更の届出)

法第十条第二項の国土交通省令で定める事項は、設計又は施行方法のうち、その変更により法第十条第一項の届出に係る行為が同項各号に掲げる行為に該当することとなるもの以外のものとする。

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なし