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幹線道路の沿道の整備に関する法律施行規則昭和五十五年建設省令第十二号

第12条

法第十条第二項の規定による届出は、別記様式第二による変更届出書を提出して行うものとする。 2 第十条第二項の規定は、前項の届出について準用する。