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幹線道路の沿道の整備に関する法律施行規則昭和五十五年建設省令第十二号

第12の2条(法第十条の二第二項第六号の国土交通省令で定める行為)

法第十条の二第二項第六号の国土交通省令で定める行為は、建築物等の用途の変更、建築物等の形態又は意匠の変更及び木竹の伐採とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし