幹線道路の沿道の整備に関する法律施行規則昭和五十五年建設省令第十二号 第12の3条(法第十条の二第二項第六号の国土交通省令で定める事項) 法第十条の二第二項第六号の国土交通省令で定める事項は、行為の主体及び完了予定日とする。