幹線道路の沿道の整備に関する法律施行規則昭和五十五年建設省令第十二号 第12の4条(法第十条の二第二項第七号の国土交通省令で定める事項) 法第十条の二第二項第七号の国土交通省令で定める事項は、同項第一号に規定する者が設定又は移転を受ける土地に係る賃借権の条件その他土地の権利の移転等に係る法律関係に関する事項(同項第四号及び第五号に掲げる事項を除く。)とする。