特定外貿埠頭の管理運営に関する法律昭和五十六年法律第二十八号 第9条(財産の処分の制限等) 指定会社は、国土交通省令で定める重要な財産を譲渡し、交換し、又は担保に供しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 2 指定会社は、岸壁等の貸付けに係る業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、国土交通大臣の許可を受けなければならない。