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特定外貿埠頭の管理運営に関する法律
昭和五十六年法律第二十八号
第18条
第四条第一項又は第四項の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
この条文が引く先
1
引用
特定外貿埠頭の管理運営に関する法律
第4条
(議決権の保有制限)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
特定外貿埠頭の管理運営に関する法律
第22条
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