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特定外貿埠頭の管理運営に関する法律昭和五十六年法律第二十八号

第19条

次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 一 第四条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 二 第四条の二第一項の規定による対象議決権保有届出書を提出せず、又は虚偽の記載をした対象議決権保有届出書を提出した者