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特定外貿埠頭の管理運営に関する法律昭和五十六年法律第二十八号

第20条

第十二条の規定による命令に違反した場合には、その違反行為をした指定会社の取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役又は職員は、百万円以下の罰金に処する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし