HoureiLLM 法令を意味で引く
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銀行法昭和五十六年法律第五十九号

第3条

預金又は定期積金等の受入れ(前条第二項第一号に掲げる行為に該当するものを除く。)を行う営業は、銀行業とみなして、この法律を適用する。

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なし