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銀行法
昭和五十六年法律第五十九号
第15条
(休日及び営業時間)
銀行の休日は、日曜日その他政令で定める日に限る。 2 銀行の営業時間は、金融取引の状況等を勘案して内閣府令で定める。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
3
引用
銀行法施行令
第5条
(休日)
引用
銀行法施行規則
第9条
(営業所等の設置等の届出等)
引用
銀行法施行規則
第17条
(臨時休業の届出等)
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