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銀行法昭和五十六年法律第五十九号

第47の3条(従たる外国銀行支店の設置等)

外国銀行支店は、従たる外国銀行支店の設置、種類の変更又は廃止をしようとするときは、内閣府令で定める場合を除き、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。

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なし