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地方自治法施行令昭和二十二年政令第十六号

第120条

地方自治法第八十五条第一項において準用する公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定並びにこの政令第百条の二乃至第百九条の二、第百十一条乃至第百十五条及び第百十六条の二乃至第百十八条の規定は、地方自治法第八十五条第一項の規定により同法第七十六条第三項の規定による解散の投票並びに同法第八十条第三項及び第八十一条第二項の規定による解職の投票を同時に行う場合並びに同法第八十五条第二項の規定により普通地方公共団体の選挙とこれらの投票を同時に行う場合にこれを準用する。