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銀行法
昭和五十六年法律第五十九号
第52の60の3条
(登録)
内閣総理大臣の登録を受けた者は、第五十二条の三十六第一項の規定にかかわらず、電子決済等取扱業を営むことができる。
この条文が引く先
1
引用
銀行法
第52の36条
(許可)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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