銀行法昭和五十六年法律第五十九号 第52の60の28条(顧客の保護に資する情報の提供) 認定電子決済等取扱事業者協会は、第五十二条の六十の三十五の規定により内閣総理大臣から提供を受けた情報のうち電子決済等取扱業の顧客の保護に資する情報について、電子決済等取扱業の顧客に提供できるようにしなければならない。