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銀行法
昭和五十六年法律第五十九号
第52の76条
(加入銀行業関係業者の名簿の縦覧)
指定紛争解決機関は、加入銀行業関係業者の名簿を公衆の縦覧に供しなければならない。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
銀行法
第66条
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