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本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法昭和五十六年法律第七十二号

第1条(目的)

この法律は、本州四国連絡橋の建設に伴い影響を受ける一般旅客定期航路事業の再編成、当該事業を営む者に対する助成及び離職者の再就職の促進等に関する特別措置を講ずることにより、当該一般旅客定期航路事業等に係る影響の軽減を図ることを目的とする。

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なし