本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法昭和五十六年法律第七十二号 第13条(交付金の返還) 機構又は鉄道事業者等は、第六条第三項の規定により実施計画の認定が取り消された場合において特に必要があると認めるときは、交付した交付金の全部又は一部の返還を求めることができる。