本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法昭和五十六年法律第七十二号 第14条(省令への委任) 第十条から前条までに定めるもののほか、交付金の交付及び返還に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。