本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法昭和五十六年法律第七十二号 第23条(必要な措置への会社等の寄与) 国道橋を建設した会社及び機構又は鉄道事業者等は、第三章に規定するもののほか、指定規模縮小等航路において一般旅客定期航路事業を営む者又はその関連事業を営む者の事業規模の縮小等に伴う事業の円滑な転換及び一般旅客定期航路事業等離職者の再就職の促進に必要な措置の推進に寄与するよう努めるものとする。