広域臨海環境整備センター法昭和五十六年法律第七十六号 第1条(目的) 広域臨海環境整備センターは、廃棄物の広域的な処理が必要であると認められる区域において生じた廃棄物の適正な海面埋立てによる処理及びこれによる港湾の秩序ある整備を図るため、環境の保全に留意しつつ港湾において広域処理場の建設、管理等の業務を行うことにより、生活環境の保全及び地域の均衡ある発展に資することを目的とする。