広域臨海環境整備センター法昭和五十六年法律第七十六号 第7条(登記) センターは、政令で定めるところにより、登記しなければならない。 2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。