広域臨海環境整備センター法昭和五十六年法律第七十六号 第31条(清算事務) 清算人は、センターの債務を弁済してなお残余財産があるときは、これをセンターに出資した地方公共団体及び港湾管理者に対し、その出資の額に応じて分配しなければならない。