農住組合法施行令昭和五十六年政令第百七十号
第5条(土地改良法の規定の準用についての読替規定)
法第十一条の規定により土地改良法の規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同法の規定中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄の字句と読み替えるものとする。 第九十九条第三項から第五項まで及び第十一項から第十三項まで 第一項 農住組合法第九条第一項 第九十九条第三項 同意書 意見書 同意 意見 三十日以内 六十日以内 第九十九条第四項 きかなければならない 聴くことができる 第九十九条第六項、第百一条第二項、第百二条、第百三条第一項から第三項まで、第百四条第一項、第百七条及び第百九条 農用地 土地 第九十九条第十項 都道府県知事は 第七項の規定による申出が農地又は採草放牧地(農地法第二条第一項に規定する農地(同法第四十三条第一項の規定により農作物の栽培を耕作に該当するものとみなして適用する同法第二条第一項に規定する農地を含む。)又は採草放牧地をいう。以下この項において同じ。)に係るものであり、かつ、当該申出を行つた者が当該申出に係る交換分合計画により交換分合すべき農地又は採草放牧地について第六項の権利を有する者である場合には、都道府県知事は 第百一条第二項、第百二条第二項及び第四項並びに第百十八条第三項 農林水産省令 農林水産省令・国土交通省令 第百五条 第百二条第一項 第百二条第一項又は農住組合法第十条第一項前段 第百六条第二項 消滅する 消滅し、農住組合法第十条第一項の規定により所有者が取得すべき土地を定めないでその所有者が失うべき土地を定めた場合には、その失うべき土地について存する同項又は同条第三項に規定する権利は、前項の規定によりその失うべき土地の所有権が移転した時において消滅する 含む。) 含む。)又は農住組合法第十条第三項 第百八条第一項 農業委員会、土地改良区、農業協同組合、農地中間管理機構又は市町村 農住組合 第百十三条 又はこの法律に基く命令 若しくはこの法律に基づく命令又は農住組合法第九条第一項若しくは第十条第一項 第百十三条、第百十四条第一項、第百十五条、第百十八条第一項、第百二十二条第一項、第百二十三条第一項及び第百三十九条 土地改良事業 農住組合法による交換分合