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農住組合法施行令
昭和五十六年政令第百七十号
第9条
(組合の払込済出資額に応じてする剰余金配当の限度)
法第五十五条第二項の政令で定める割合は、年七パーセントとする。
この条文が引く先
1
引用
農住組合法
第55条
(剰余金の配当)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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