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本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法施行令昭和五十六年政令第三百十六号

第2条(法第十条の政令で定める者)

法第十条の政令で定める者は、法第四条第一項の規定により規模縮小等航路の指定が行われた後に、当該航路について新たに海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)の規定による許可を受けて一般旅客定期航路事業を開始した者(国土交通大臣が、一般旅客定期航路事業の再編成を適切に実施するためにその事業を行う者と認めたものを除く。)とする。

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なし