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本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法施行令昭和五十六年政令第三百十六号

第10条(法第二十条第一項第四号の政令で定める給付金)

法第二十条第一項第四号の政令で定める給付金は、次のとおりとする。 一 法第二十条第一項に規定する手帳所持者(以下「手帳所持者」という。)が事業を開始することに要する費用に充てるための自営支度金 二 手帳所持者が地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)の紹介により就職することを促進するための再就職奨励金 三 事業主が地方運輸局長の紹介により手帳所持者を雇い入れることを促進するための雇用奨励金

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なし