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広域臨海環境整備センター法施行令昭和五十六年政令第三百三十号

第1条(法第二条第一項第四号の政令で定める施設)

広域臨海環境整備センター法(以下「法」という。)第二条第一項第四号の政令で定める施設は、廃棄物の搬入施設及び廃棄物の受入れを調整するための通信、情報処理等の用に供する施設とする。