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広域臨海環境整備センター法施行令
昭和五十六年政令第三百三十号
第3条
(法第十九条第二号ロの政令で定める産業廃棄物)
法第十九条第二号ロの政令で定める産業廃棄物は、前条に規定する産業廃棄物とする。
この条文が引く先
1
引用
広域臨海環境整備センター法
第19条
(業務)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
広域臨海環境整備センター法施行令
第4条
(財産の管理及び処分)
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