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科学技術研究調査規則
昭和五十六年総理府令第三十三号
第3条
(調査日)
科学技術研究調査は、毎年六月一日(以下「調査日」という。)現在によって行う。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
科学技術研究調査規則
第4条
(調査の対象)
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